会社員・自営業・主婦の休業損害

休業損害とは?

事故により得られなかった収入・利益のことです

交渉事を任せて治療に専念できます

休業損害とは、交通事故の治療・療養のために休業を余儀なくされ、それにより得られなかった収入・利益のことを言います。
休業損害は症状固定となるまで請求できますが、症状固定となり後遺障害が認定された後の損害は遺失利益として請求されることになります。

交通事故における休業損害を受け取れるのは基本的に労働者の方となりますが、専業主婦の方も家事が労働と捉えられるため、休業損害を受け取ることができます。

休業損害の計算方法

給与所得者の場合

給与所得者の場合、基本的には事故発生3ヶ月前の総支給額を90日で割ったものを1日あたりの基礎収入とし、それに休業日数をかけて算出します。
なお、有給休暇を取った場合でも休業損害を請求することができ、さらに休業によって賞与の減額や昇給が遅れた場合にも損害として請求することが可能です。

自営業の場合

自営業の方の場合、確定申告書で事故前年度の収入を調べ、それを365日で割ったものを1日あたりの基礎収入とし、それに休業日数をかけて算出するなどの方法が採られます。
ただし、自営業の方の場合、参照する収入を直近とするべきか、前年同月とするべきか、また開業したての場合はどうするかなど、色々な問題が生じますのでご自身で対応することは難しく、専門家である弁護士の力を借りられることをおすすめします。

専業主婦の場合

専業主婦の場合、女性全年齢平均賃金の年収を365日で割ったものを1日あたりの基礎収入とし、それに休業日数(通院・入院日数とされることが多い)をかけて算出します。

休業損害の請求を弁護士に依頼するメリット

個々のケースで請求内容は非常に複雑です

休業損害の請求は個々のケースで複雑になりがちで、例えば肉体労働に従事されている方が交通事故に遭い、その影響で今まで通り仕事が行えなくなった場合、どこまでを休業損害として認めるか非常に難しくなります。
また、これまで鳶職をされていた方が事故の影響により事務職しかできなくなった場合、それもある意味で休業損害なのですが、それが認められるとは限らないのです。

このように休業損害は計算方法があり、一見定型的に見えますが、実はそうではないのが実情です。

保険会社が提示する休業損害が妥当とは限りません

休業損害の請求のために、保険会社に源泉徴収票や確定申告書を提出した場合でも、それで必ずしも妥当な金額が提示されるとは限りません。
また自営業の方の場合、確定申告書に出ている収入と実際の収入が必ずしも一致しているとは言い難く、このようにご本人の主観と客観的な資料から導き出される金額に差がある場合どうするべきなのか?
悩ましい問題は多々あります。

こうしたものにご自身で対応するのは難しく、やはり専門家である弁護士の力が必要だと言えます。
休業損害のことでお困りでしたら、お気軽に堺市・なかもずの河内総合法律事務所へご相談ください。

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