治療打ち切り・症状固定と言われた方

保険会社から治療打ち切り(症状固定)と言われた時は?

症状固定を判断するのは医師の役目です

示談金

これ以上治療を続けても改善が見込めない状態のことを症状固定と言い、まだ痛みなどの症状があるにもかかわらず、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」と症状固定を言われることがあります。
そうした場合でも、そのまま鵜呑みにする必要はありません。
なぜなら、症状固定となるかどうかを判断するのは保険会社ではなく医師だからです。

ですので、保険会社から治療打ち切り(症状固定)を言われても、主治医と相談して引き続き治療が必要かどうか確認するようにしてください。

症状固定後も症状が残る場合には

適正な時期に症状固定を迎えても、その後まだ痛みやしびれなどの後遺障害が残っているような場合には、後遺障害診断書を作成してもらって後遺障害の認定申請を検討する必要があります。
後遺障害には1~14級までの等級があり、それぞれで受けられる補償額が異なります。
この際、適正な認定が受けられるようにきちんと準備する必要がありますので、後遺障害の認定に関して不安がございましたら、交通事故問題の経験が豊富な堺市・なかもずの河内総合法律事務所へお気軽にご相談ください。

(※後遺障害について詳しくはこちら

適正な後遺障害等級の認定のためにも

治療打ち切り(症状固定)の時期は後遺障害の認定申請にも影響する場合がありますので、適正な後遺障害等級の認定のためにも適切に対応する必要があります。
保険会社に症状固定を急がされて、通院期間があまりにも短かった場合、本来受けられたはずの後遺障害等級の認定が受けられなくなったりする場合があります。

このように保険会社は症状固定の時期が早ければ早いほど、支払う補償額が少なくなるため、早期の症状固定を提案してくる傾向にあります。
ですが、被害者の方の立場になった場合、症状固定を急がされて適切な治療が受けられないと様々なデメリットがありますので、そうした事態を回避するためにも保険会社から症状固定と言われて納得がいかないような場合には、できるだけお早めに弁護士へご相談ください。

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