保険未加入の加害者に対する損害賠償請求

加害者が保険未加入の場合は?

泣き寝入りせずに弁護士へご相談ください

示談金

通常、ドライバーの多くは任意保険に加入していますが、なかには未加入の人もおられます。
そうした人から交通事故を起こされた場合、被害者の方はどう対応するべきなのでしょうか?
「相手が保険未加入なので仕方ない」と泣き寝入りするしかないのでしょうか?

そうした場合でも、諦めずに堺市・なかもずの河内総合法律事務所へご相談ください。
交通事故問題に精通し、これまでに様々なケースでのサポートを経験してきた弁護士が、ご依頼者様のためにできる限りのことを行わせていただきます。

保険未加入の場合の損害賠償請求

加害者の自賠責保険を利用

交通事故の加害者が保険未加入の場合、まず検討するのが加害者の自賠責保険の利用です。
加害者の車両に自賠責保険が付いていれば、それを使って最低限度の補償を受けることができます。
ただし、自賠責保険の上限は120万円で、長期にわたる治療が必要な場合などには全額補償は難しいと言えます。
また、自賠責保険の場合、物損に対する補償は受けられません。
なお、ドライバーの中には自賠責保険にすら加入していないというケースもありますが、そうした場合には政府保障事業を利用して自賠責保険の範囲内での補償を受けるという方法があります。

被害者の方の任意保険を利用

被害者の方が加入している任意保険に人身傷害保険があれば、それを使って損害の補償をはかります。
ただし、補償額は最低限度となりますので、不足している部分は加害者本人に請求せざる得なくなります。

ご家族の任意保険を利用

被害者の方の任意保険以外にも、ご家族がご加入中の保険に利用できるものはないか確認して、補償が受けられそうなものがあればそれを利用します。
ご本人で保険会社へ連絡し確認することもできますが、事故直後は気持ちが動転しておりますし、なかなか保険内容のことまで頭が回らないかと思いますので、弁護士が冷静な視点でアドバイスさせていただきます。

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