後遺障害

後遺障害とは?

症状固定後も後遺症が残った状態です

交渉事を任せて治療に専念できます

後遺障害とは、交通事故後に適切な治療を行ってもそれ以上の改善が見込めず、症状固定となった後も後遺症が残った状態のことを言います。
症状固定後、痛みやしびれなどの後遺障害が残っているような場合には、後遺障害診断書を作成してもらって後遺障害の認定申請を検討する必要があります。
後遺障害には1~14級までの等級があり、それぞれで受けられる補償額が異なります。

事故発生後、できるだけお早めにご相談ください

適正な後遺障害等級の認定を受けるためにも、交通事故に遭われたらできるだけお早目に堺市・なかもずの河内総合法律事務所へご相談ください。
後遺障害等級の認定は原則的に書面審査で、診断書(後遺障害診断書)などの適切な書面を提出する必要があり、医師の意見が重視される傾向が強いと言えます。
そのため、事故後できるだけ早い段階から医師に適切な診断書などを作成してもらうことが、後遺障害等級の認定では非常に重要となります。

当事務所へご相談いただけましたら、医師にどのようなことを診断書に記載してもらうべきか、また医師への痛みや症状の伝え方などをきめ細やかにアドバイスさせていただきます。

等級が1つ違うだけで賠償金額が大きく変わります

後遺障害には1~14級までの等級がありますが、等級が1つ違うだけで賠償金額が大きく変わります。
そのため、適正な後遺障害等級が受けられないと、それだけ事故後の生活に支障を来す恐れがあるというわけです。

なお、一度後遺障害等級の認定がなされてしまうと、それを覆すのは困難な状況にありますので、専門家である弁護士のサポートを受けられて慎重に進められることをおすすめいたします。

後遺障害等級の認定は弁護士にご相談ください

被害者の方のお気持ちに真摯に向き合います

症状固定後も後遺症が残り、そのことで苦しまれているのに適正な後遺障害等級が認定されなかった。
こういうケースは少なくありません。
当事務所へご相談いただけましたら、適正な認定に向けて全力でサポートさせていただきますので、できるだけ早いタイミングでご相談ください。

ご依頼者様お一人おひとりに紋切型に対応するのではなく、個々の痛みや訴えがきちんと届けられるように、交通事故の被害者の方のお気持ちに真摯に向き合います。

後々、後悔することがないようにアドバイス

「あの時期に適切な診断を受けていれば…」と交通事故の被害者の方が後悔しないように、早期にご相談いただければ適切にアドバイスさせていただきます。
また、万が一認定された後遺障害等級に納得がいかなかった場合でも、その分を示談金にそれなりに反映させるなどの対応を検討させていただきます。
そういう面で努力することこそが、私たち弁護士に課せられた役目だと考えておりますので、後遺障害等級の認定に関して不安がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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