事故の示談金計算基準
交通事故の示談金の計算基準は?
自賠責・任意・弁護士(裁判)の3つの基準があります
堺市・なかもずの河内総合法律事務所へよくご相談いただく交通事故問題のお悩みとして、「保険会社から提示された示談金に納得がいかない」というものがあります。
交通事故が発生して治療が進むと、保険会社から示談金を提示されることがあります。
交通事故の示談金の計算基準として“自賠責保険基準”“任意保険基準”“弁護士(裁判)基準”の3つがあり、弁護士(裁判)>任意保険>自賠責保険の順に高額になるのが一般的です。
そして、どの基準を使うかによって示談金の額が違ってきます。
保険会社が使うのは任意保険基準
通常、保険会社が提示してくる示談金は任意保険基準を使って計算されたものです。
ですが、交通事故の被害者の方が弁護士にご依頼いただければ、最も高額となる弁護士(裁判)基準で計算した示談金が受け取れる可能性が高くなるのです。
つまり、弁護士にご依頼いただかずに保険会社の提示を受け入れてしまうと、本来受け取れるはずだった金額よりも少なくなってしまうのです。
弁護士が介入しない状態でいくら被害者の方が「弁護士(裁判)基準で計算してほしい」と言っても、それなりの根拠が必要なため、それが認められることはないと言えます。
だからこそ、保険会社から示談金の提示を受けた時には、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
示談金と慰謝料について
慰謝料は示談金の一部
慰謝料=示談金とお考えの方もおられると思いますが、実はそうではありません。
慰謝料は示談金の一部で、示談金には慰謝料以外にも次のような内訳があります。
示談金の内訳
- 治療費
- 入院慰謝料
- 通院交通費
- 休業損害
また症状固定後も後遺症が残り、後遺障害が認められた場合、上記に加えて次の補償がなされます。
- 後遺障害慰謝料
- 遺失利益