死亡事故
死亡事故での損害賠償は?
大切なご家族を交通事故で亡くした場合、残されたご遺族は次の3つの損害賠償として請求することが可能です。
死亡慰謝料
交通事故の被害者の方、そしてその遺族の精神的苦痛に対する賠償で、被害者の年齢や家族構成などによっても異なりますが、裁判所の基準では2000~2800万円が一般的な金額です。
なお、飲酒運転や無免許運転など、事故状況によって金額が増額される可能性があります。
死亡逸失利益
交通事故の被害者の方が生存していた場合、得られるはずだった将来の収入に対する賠償で、これを死亡逸失利益と言います。
被害者の方の年齢や職業によって死亡遺失利益は変わってきますので、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
被害者の方の年齢や職業によって死亡遺失利益は変わってきますので、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめいたします。
葬祭費・弁護士費用
被害者の遺族は加害者に対して、葬祭費を請求することができます。
なお、損害賠償の訴訟を提起した場合には、弁護士費用の一部を請求することができます。
交通事故で大切な人を亡くされた方へ
死亡事故は損害賠償が高額になります
交通事故で大切な人を亡くされた後、ご遺族だけで対応しようとするのは難しいと言えます。
ご家族を失って気持ちが乱れている状態で、冷静な対応を取るのは難しいということもそうですが、死亡事故の場合、損害賠償が高額になりますので、やはり専門家である弁護士の力を借りられた方が良いと言えます。
ご家族を失って気持ちが乱れている状態で、冷静な対応を取るのは難しいということもそうですが、死亡事故の場合、損害賠償が高額になりますので、やはり専門家である弁護士の力を借りられた方が良いと言えます。
お亡くなりになられた方が家庭においてどういう存在だったのかによっても損害賠償の計算方法は異なりますし、弁護士がそばにいれば、加害者に交通事故の前科があったり、飲酒運転により事故を起こした場合、そうした事実をきちんと賠償に反映させることが可能です。
大切な方を亡くされたお気持ちはお金で解決できるものではありませんが、ご遺族に寄り添う弁護士として、色々な形で被害者・ご遺族のお気持ちを汲んで解決へと導いていきます。
加害者の言い分に疑問を覚えた時には
死亡事故で往々にあるのが、被害者が亡くなられているため、事故当時の状況を正確に伝えられる人がいないという問題です。
そのため、ご遺族が加害者の言い分に疑問を覚えるケースも少なくありません。
そうした場合でも、警察の記録を確認しつつ、事故状況の解明に向けてしっかりとサポートさせていただきます。
こうしたことは犯罪被害者の支援に近い領域と言えますが、当事務所は刑事事件のサポートも専門分野としておりますので、安心してお任せください。